知らないと10万円以上、控除を取り損ねる人がいます。
高額介護サービス費とは、1か月に支払った介護サービスの自己負担額が、一定額(原則として一般所得者なら44,400円)を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。多くの人は、この費用をそのまま医療費控除の対象にできると思っています。しかし実際には、「払い戻し後の実際負担額」しか対象になりません。
つまり、介護保険から戻る金額がある場合、その部分は医療費控除に入れてはいけないということです。つまり払い戻し分は控除できません。
この誤りによる過剰控除で、税務調査時に追徴課税を受けた事例も確認されています。痛いですね。たとえば、年間に60万円の介護費を払い、うち10万円が高額介護サービス費として戻ってきた場合、控除対象は残り50万円です。この違いだけで所得税にして1万円前後の差が出ます。つまり計算が命です。
医療費控除の対象となるのは、「自己負担分−(高額介護サービス費などの払い戻し)」という計算になります。自己負担分の合計が年間200万円を超えるようなケースもあります。だからこそ、正確な控除計算が不可欠です。結論は控除対象外の把握が重要です。
一方、実際のサービス内容によっても控除の可否が変わります。たとえば、「介護予防訪問看護」や「訪問リハビリテーション」など医療系の介護サービスは控除対象ですが、「生活援助中心型の訪問介護」などは対象外です。
つまり介護費でも線引きがあります。
この制度を知らず、20万円分もの介護支出をそのまま控除申請して、後から修正を求められた例もあります。厳しいところですね。確認書類として、「介護給付費のお知らせ」や「領収書」が手元にあれば間違い防止に役立ちます。必要書類の確認が条件です。
実は、確定申告時に「高額介護サービス費以外にも、医療費の払い戻し」がある場合、それも合算して控除対象外にする必要があります。これを知らない人が非常に多いです。つまり還付金は控除できません。
たとえば、医療保険から支払われた「入院補償金」や「通院給付」などの給付金も、実際には医療費から差し引く対象になります。
国税庁の公式サイトにも、「支払いを受けた保険金に対応する医療費は控除不可」と明記されています(参考リンクあり)。
国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」詳細ページ。控除対象外の扱いが図解で確認できます。
国税庁:医療費控除の対象となる医療費
控除ミスを防ぐための現実的な対策は、「年間支払額」「還付額」「医療保険金」の3項目を一覧化することです。手書きでも、ExcelでもOKです。つまり整理が鍵です。
世帯合算により、家族全員の医療費控除額を増やせるケースもあります。ただし「払い戻し」や「保険金」も全員分まとめて調整しなければなりません。つまり家族の全記録が必要です。
もし家族全員の介護・医療費が年間で80万円、払い戻しが10万円あれば、控除可能額は70万円。これは所得税率20%の人にとって14万円の税還付に相当します。いいことですね。
また、住民税でも軽減効果があります。節税効果が重なるんです。
ただし注意点として、「申告者本人の社会保険料控除」など他の控除とのダブル適用誤りもあります。どちらか一方しか認められません。つまり制度の整理が必要です。
確定申告時は、国税庁の「医療費集計フォーム」を利用することで、自動計算と控除適用判定が行えます。
入力が苦手でも、領収書のスキャンによる自動読み取りアプリ(例:「弥生確定申告」シリーズなど)を使えば効率化できます。これは使えそうです。
また、税理士相談を利用する場合、医療費・介護費・還付金の全データを事前にまとめておくのが鉄則です。税理士報酬(1〜3万円程度)を支払っても、過去還付漏れを防げれば十分に回収できます。結論は正確申告が最善です。
参考として、以下のページではフォームの作成例と注意点が掲載されています。
国税庁:医療費控除の明細書の作り方
以上のルールを理解すれば、「高額介護サービス費」と「医療費控除」の線引きを明確にでき、税金面での損失を防げます。つまり知識が資産です。