「年収800万円でも支給される人がいるなんて信じられますか?」
支給対象者の年収は「上限450万円」という誤解が広まっていますが、実は明確な「年収制限」は存在しません。ポイントは「失業状態である」ことと「雇用保険に2年以上加入していた」ことです。
多くの高所得層が「自分は対象外」と思い込んでいますが、実際には年収800万円でも受給できた事例があります。これは、退職後に失業給付を受けていれば、所得ではなく雇用保険の履歴が優先されるためです。つまり年収ではなく「保険歴」が条件です。
意外ですね。
給付金の対象講座は「資格取得系だけ」と思われがちですが、実際には「キャリア形成支援型」も対象です。
たとえば、ファイナンシャルプランナー講座やITエンジニア再教育、宅建、不動産投資分析なども対象になっています。特に「専門実践教育訓練」に該当すれば、受講費用の70%までが給付対象です。
これなら問題ありません。
ただし、大学やMBAを経由した講座でも「訓練認定」が取れていないと対象外になります。つまり認定講座かどうかが条件です。
支給対象となるかどうかは、「雇用保険の資格を失ったタイミング」に左右されます。
退職直後に自己都合退職の場合は、給付開始まで3か月の待機期間があるため、訓練開始日が早すぎると対象外になります。
一方で、会社都合退職なら待機期間が免除され、訓練開始翌月から受給できるケースもあります。つまり退職理由が条件です。
数字で言えば約2.7倍の申請失敗率が自己都合退職者にはあるというデータも存在します。痛いですね。
訓練期間中に再就職すると支給が打ち切られるだけでなく、既に支給された金額の返還を求められることがあります。
実際、厚生労働省の報告では年間で約340件の返還事例が発生しています。再就職時の報告を怠ると「不正受給」と見なされるケースがあり、法的リスク(給付停止や行政処分)につながることも。
つまり報告義務が条件です。
リスク回避のためには、就職時に必ずハローワークへ「訓練支援給付金の受給中である」旨を届け出ましょう。これが原則です。
金融スキルを持つ人ほど「受給対象外」と誤解されていますが、これは逆です。
金融系資格(FP、証券外務員、中小企業診断士など)を活用した講座は「特定訓練」に分類され、給付の継続対象になります。
つまり金融知識が高い人ほど有利です。
さらに、金融機関出身者がキャリア転換のためにITやデータ分析講座を受ける場合も条件を満たしやすい傾向にあります。年齢が40歳を超えると支給期間が延びるというメリットもあります。
有利ですね。
参考リンク(制度と条件の詳細)
厚生労働省公式サイトで「教育訓練支援給付金」の受給条件と申請期限を詳しく説明しています。
教育訓練支援給付金|厚生労働省