70歳まで「頑張って働き続ける」ほど、もらえる年金が減っていた時代がありました。
「2025年4月から定年が65歳になったんでしょ?」という声をよく耳にします。これは大きな誤解です。
2025年4月1日に完全施行された改正高年齢者雇用安定法が企業に求めているのは、「希望する従業員が全員65歳まで働ける環境を整えること」であり、定年を65歳に引き上げる義務ではありません。企業は次の3つのうちどれかを選択することで、法律の要件を満たすことができます。
| 措置の種類 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| ①定年制の廃止 | 年齢制限をなくす | 最も柔軟だが導入企業は少数 |
| ②定年の引き上げ | 60歳→65歳へ変更 | 雇用形態が継続する |
| ③継続雇用制度の導入 | 定年後に再雇用・勤務延長 | 最も多くの企業が選択 |
実際には③の継続雇用制度(再雇用・勤務延長)を選ぶ企業が圧倒的多数です。つまり、60歳で一度定年を迎えたあと、改めて契約を結び直す形で働き続けるケースが主流ということですね。
この場合、雇用条件が定年前と同一である保証はありません。厚生労働省のデータでも、再雇用後の年収が定年前の50〜70%程度に低下するケースが多く報告されており、「同じ職場で同じように働く=同じ給料」という期待が外れるリスクがあります。金融的に老後を設計するうえで、この「条件の変化」を事前に織り込むことが原則です。
参考:厚生労働省による改正高年齢者雇用安定法の詳細と措置内容については以下をご参照ください。
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
65歳までの雇用確保が「義務」なのに対し、65歳から70歳までの就業機会確保は「努力義務」です。強制力の違いは大きく、企業が対応しなかったとしても直接の罰則はありません。
とはいえ、その方向性は確実に強まっています。厚生労働省の2024年「高年齢者雇用状況等報告」によると、70歳までの就業確保措置を実施済みの企業は全体の31.9%(前年比+2.2ポイント)に達しました。3社に1社がすでに対応済みということですね。
70歳就業を確保するための選択肢は、以下の5つに整理されます。
注目すべきは④と⑤の「創業支援等措置」です。これらは従業員として雇用するのではなく、個人事業主・フリーランスとして契約するスキームに該当します。業務委託で65〜70歳まで働く場合、労働基準法などの労働関係法令は適用されず、社会保険(健康保険・厚生年金)も適用外となる点に要注意です。
つまり、「会社に雇われた社員」ではなく「業務委託のフリーランス」として働く70歳雇用の場合、ケガや病気のリスクを自己負担で管理しなければなりません。これは使えそうです。
就業形態ごとにカバーされる保護の違いを事前に確認しておくことが、老後の安心のために欠かせない一歩です。国民健康保険や国民年金への切り替え手続きが必要になるケースもあるため、65歳以降の就業条件を決める前に、必ず雇用か業務委託かを確認する行動が重要です。
参考:在職老齢年金と70歳以上の社会保険の仕組みについては、日本年金機構の以下のページで確認できます。
70歳まで働きながら年金を受け取る場合、「在職老齢年金」という制度が絡んできます。これが2026年4月から大幅に変わりました。
在職老齢年金とは、65歳以降も厚生年金に加入しながら働く人の老齢厚生年金が、給与と年金の合計額に応じて一部停止される仕組みです。これまで(2025年度)の支給停止基準は月額51万円でしたが、2026年4月からは月額65万円に引き上げられました。
具体的に考えてみましょう。月の老齢厚生年金が10万円、給与が42万円という人の場合、合計52万円で2025年度は1万円が停止対象でした(超過分の1/2が停止額)。しかし2026年4月以降は合計52万円が基準額65万円を下回るため、年金が全額支給されます。年間で換算すると受取額が6万円以上変わるケースも出てくるため、早期退職や就業条件を考え直す価値が十分あります。
ただし70歳になると厚生年金の被保険者資格が自動的に喪失します。70歳以降は厚生年金保険料の支払いはなくなりますが、引き続き厚生年金適用事業所で勤務している場合は、在職老齢年金の調整対象となり続けます。在職老齢年金の仕組みは70歳を超えても続く、という点がポイントです。
参考:2026年4月の在職老齢年金基準額引き上げの詳細については、政府広報オンラインで確認できます。
政府広報オンライン「在職老齢年金制度の基準額が2026年4月から引上げに」
70歳まで働く環境が整う一方で、知らないと損をする制度変更が静かに進んでいます。高年齢雇用継続給付の縮小がその代表です。
これは、60歳以降に賃金が大きく低下した場合に支給される給付金です。60歳時点と比べ賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の人に支給されます。2025年4月1日以降に60歳になる人からは、最大支給率が15%から10%に縮小されました。
| 条件 | 旧支給率(最大) | 新支給率(最大) |
|---|---|---|
| 2025年3月31日以前に60歳到達 | 15% | 15%(変わらず) |
| 2025年4月1日以降に60歳到達 | (15%) | 10%(縮小) |
月25万円で再雇用された場合を例にとります。15%支給なら月額37,500円の給付でしたが、10%では25,000円になります。月1.25万円の差は年間15万円の減収です。年収400万円水準の人では年間約14万円の損失になるという試算もあります。痛いですね。
さらにこの給付制度は、将来的に廃止される方向性も示されています。給付を前提とした老後設計を組んでいる人にとって、早急な見直しが必要です。この縮小インパクトをiDeCoやNISAの積み増しで補う形が、現実的な対策として挙げられます。月1万円の積立増額を65歳まで続けた場合、年利3%の複利運用でも5年間で約64万円相当の積み立てが可能です。
参考:高年齢雇用継続給付の支給率変更については、厚生労働省の公式ページが正確です。
厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
70歳就業の流れを追い風に変えるために、見逃せない制度改正があります。iDeCo(個人型確定拠出年金)の大幅な拡充です。
従来iDeCoの加入可能年齢は原則60歳(条件付きで65歳)未満でしたが、2026年12月1日施行の改正により、70歳未満まで加入が可能になります。これは、70歳まで働き続ける人が長期にわたって税制優遇を受けながら老後資産を積み立てられることを意味します。
また、確定拠出年金(DC)の拠出限度額も引き上げられます。iDeCoと企業型DCの合計上限が月額55,000円から62,000円に増額される見込みです。月7,000円の増額は小さく見えますが、年間で84,000円、それが5年間続けば累計42万円以上の非課税積み立て枠の拡大になります。
これが金融面からの注目点です。高年齢者雇用安定法の改正により65〜70歳の就業機会が広がり、収入が続く期間が延びるならば、iDeCoを活用した積み立て期間も延ばせる。70歳まで収入を維持しながらiDeCoに拠出することで、所得控除の恩恵を長く受け続けられるという複合的なメリットが生まれます。iDeCoとの組み合わせが基本です。
一方で注意点もあります。iDeCoの受給開始時に退職所得控除との兼ね合いが問題になるケースがあります。特に退職金と同じ年にiDeCoを一時金で受け取ると、控除の重複が制限される可能性があります。受け取り方のタイミング設計が条件です。
参考:iDeCoの2026年12月改正の詳細は、以下のSBI証券の案内で確認できます。
SBI証券「iDeCoの2026年の制度改正に関するお知らせ」