取得費加算の特例・株式の計算方法と節税の全手順

相続した株式を売却するとき、取得費加算の特例を使えば譲渡所得税を大幅に減らせます。計算方法・適用要件・注意点をわかりやすく解説。あなたはこの特例を正しく使いこなせていますか?

取得費加算の特例を株式の計算方法で正しく使う全ガイド

相続税を払ったのに、株を売ったら損が出ます。


📌 この記事の3つのポイント
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取得費加算の特例とは?

相続した株式などを売却するとき、支払った相続税の一部を「経費」として差し引ける制度。二重課税を防ぐための強力な節税ルール。

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計算方法の核心

加算額=相続税額 × 譲渡した株式の相続税評価額 ÷ 取得財産の合計額。銘柄ごとに計算が必要で、譲渡益の範囲が上限になる点に注意。

期限は「相続開始から3年10ヵ月以内」

申告を忘れると特例を受けられない。確定申告で専用書類を添付することが必須。納税額がゼロでも申告が必要。


取得費加算の特例とは何か:株式売却と二重課税の問題

相続で株式を受け取ると、相続税という形でまず課税されます。その後、受け取った株式を売って利益が出ると、今度は譲渡所得税がかかります。つまり、同じ財産に対して「相続税」と「所得税」という二種類の税金が課される状況が生まれてしまうのです。


取得費加算の特例は、この二重課税の問題を解消するために設けられた制度です。正式名称は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(租税特別措置法第39条)といい、相続で得た財産を一定期間内に売った場合、支払った相続税の一部を「取得費」として譲渡所得の計算に加算できます。結果として課税対象となる譲渡所得が下がり、所得税の負担を抑えられる仕組みです。


これは得ですね。


対象となる財産は土地や建物だけでなく、上場株式・非上場株式・ゴルフ会員権なども含まれます。 株式を相続して売ろうと考えている方にとっては、使わないと損をする特例といえます。


国税庁による制度の根拠法令や算式の詳細は以下のページで確認できます。


取得費加算の特例の計算式・要件・提出書類の公式説明(国税庁)。
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁


取得費加算の特例の3つの適用要件と株式での注意点

特例を使うには3つの要件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると適用不可になるため、事前に確認しておくことが重要です。


要件 内容 注意点
①財産の取得方法 相続または遺贈によって取得した財産であること 贈与(生前)で取得した財産は対象外
②相続税の納付 その財産を取得した人が相続税を実際に納めていること 配偶者控除などで相続税がゼロの人は対象外
③売却期限 相続開始日の翌日から申告期限の翌日以後3年(つまり3年10ヵ月以内)に売却していること 遺産分割が遅れると期限を過ぎる恐れあり


配偶者控除を使って相続税ゼロになった場合、この特例は使えません。これは意外と知られていない落とし穴です。たとえば夫が亡くなり、妻が株式を相続したケースで「1億6,000万円まで非課税」の配偶者控除が適用され相続税が0円だった場合、妻がその株式を売却しても取得費加算の特例は一切使えないのです。痛いですね。


株式という資産の性質上、注意が必要なのがもう一点あります。株式は売るタイミングを選べますが、相続してから3年10ヵ月という期限は遺産分割協議が終わっていなくても容赦なく進みます。 遺産分割がまとまらない場合も、株式の売却期限は延長されません。取得費加算の特例を使う予定なら、早期に遺産分割を完了させることが条件です。


また、株式の取引所得について「事業所得」や「雑所得」として申告している場合も、この特例は適用できません。あくまでも「譲渡所得」として申告する場合のみに限定されています。


株式の取得費加算の計算方法:算式と具体例でわかりやすく解説

取得費に加算できる相続税額は、以下の算式で計算します。


取得費加算額の算式(国税庁公式)
加算できる相続税額 = その者の相続税額 × 譲渡した財産の相続税評価額 ÷ (その者の取得財産の価額 + 相続時精算課税適用財産の価額 + 暦年課税分の加算贈与財産の価額)


ただし、この計算で出た金額が「取得費加算の特例を使わない場合の譲渡益」を超える場合は、その譲渡益相当額が上限となります。つまり、赤字(譲渡損)の株式には加算できません。これが条件です。


具体的な数字で見てみましょう。


  • 相続財産の総額(課税価格):1億円
  • そのうち売却したA社株式の相続税評価額:4,000万円
  • 支払った相続税額:400万円
  • A社株式の譲渡所得(売却益):800万円


まず取得費加算額を計算します。


> 400万円 × 4,000万円 ÷ 1億円 = 160万円


次に特例を使った場合の税額を計算します。


> (800万円 ー 160万円)× 20.315% = 約130万円


特例を使わない場合は、800万円 × 20.315% = 約162万5,200円。つまり約32万5,000円の節税になります。


これは使えそうです。


なお、株式は「銘柄ごと」に計算を行います。A社株式で100万円の利益、B社株式で20万円の損失が出ていた場合、B社株式への取得費加算は使えません。損益を合算して加算額を使い回すことはできないため、注意が必要です。


同一銘柄を既に保有していた場合の取得費加算の計算方法

これは検索上位ではあまり詳しく解説されていない、実務で特に重要な独自視点の話です。


相続で取得した株式と同じ銘柄を、相続前から自分でも保有していたケースは珍しくありません。たとえば「A社株式を自分で2万株持っていたところ、父の相続で1万株を追加取得し、合計3万株になった」という状況です。この状態でA社株式を2万株売った場合、どちらを売ったことになるのでしょうか?


租税特別措置法通達39-12によれば、この場合は「相続で取得した株式から先に売却した」とみなして取得費加算の特例を適用できます。 先入先出しではなく、あくまでも相続取得分を優先的に譲渡したという扱いです。


ただし重要な制限があります。取得費加算額には「相続取得株式の譲渡所得(儲け)の金額」という上限があるのです。具体的には以下のように計算します。


  • 既存保有株(2万株)と相続取得株(1万株)の平均取得単価を総平均法で算出する
  • 相続取得株1万株だけが売られたと仮定して譲渡所得を計算する
  • その金額が取得費加算額の上限になる


取得費自体は「総平均法に準ずる方法」で計算するのが原則です。これが計算の核心です。


この上限計算を忘れると、既存保有株式分の利益にまで取得費加算を適用してしまう誤りが生じます。実際に計算してみると、算出した加算額の全額が使えないことも多く、正確な処理には税理士への相談が現実的です。


同一銘柄の混在ケースの詳細計算例は以下の税理士解説ページが参考になります。


同一銘柄の相続取得株と既存所有株が混在する場合の取得費加算の具体的な計算方法(税理士事務所による解説)。
同一銘柄の相続取得株式と既存所有株式がある場合の取得費加算の特例の適用|富山広道税理士事務所


取得費加算の特例の申告手続きと期限・必要書類の全まとめ

特例を受けるためには、株式を売却した翌年の2月16日~3月15日の確定申告期間内に、必要書類を添えて確定申告を行う必要があります。納税額がゼロになった場合でも確定申告は必須です。申告は必須です。


確定申告に必要な書類は以下のとおりです。


  • 📄 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(国税庁所定様式)
  • 📄 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
  • 📄 ※平成30年以降は相続税申告書の添付は不要(廃止済み)


なお、相続税の申告期限より先に確定申告期限が来てしまうケースがあります。たとえば、相続開始が7月で相続した株式を10月に売却した場合、確定申告期限(翌年3月)が相続税申告期限(相続開始から10ヵ月後=翌年5月)より先になります。この場合はいったん特例を使わない形で確定申告・納税し、相続税が確定した後に「更正の請求」を行うことで還付を受けることができます。


ただし更正の請求の期限は相続税の申告書提出日の翌日から2ヵ月以内です。これを1日でも過ぎると更正の請求ができなくなります。この期限だけは覚えておけばOKです。


また、特例には「当初申告要件」がある点も要注意です。確定申告で最初から取得費加算の特例を使って申告しないと、後からの更正の請求で使うことが原則として認められません(うっかり忘れた場合は救済なし)。株式を「源泉徴収あり」の特定口座で売って確定申告を省略した場合でも、後から期限後申告で特例を使うことは可能です。ただし、最初に確定申告をして「申告不要」を選択していた場合は申告方法の変更ができないため、特例が使えなくなります。


相続税の申告書作成から確定申告の更正の請求まで一貫した対応が必要になる場面では、取得費加算の特例に詳しい相続専門の税理士へ早めに相談することをおすすめします。


取得費加算の特例の計算方法・Q&A・申告手続きの詳細解説(相続税専門税理士による)。
相続税の取得費加算の特例をわかりやすく徹底解説|Tomorrow's Tax