無道路地の評価と国税庁が定める計算手順を徹底解説
囲繞地通行権がある土地でも、無道路地として相続税を減額できます。
この記事の3つのポイント
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無道路地とは?
道路に接していない、または接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接道)を満たさない宅地のこと。建物の建築ができないため利用価値が低く、国税庁の通達により相続税評価を最大40%減額できる。
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評価の基本計算式
「不整形地補正等を適用後の評価額 ー 通路開設費用相当額(評価額の40%が上限)= 無道路地の評価額」。通路部分は路線価×通路地積で算出し、奥行補正等は不要。
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注意すべき落とし穴
隣地が相続人所有の場合は無道路地に該当しない、都市計画区域外は対象外など、判定が複雑。誤ると本来不要な相続税を余分に払うリスクがある。