法定相続人とは、民法によって「遺産を相続する権利を持つ人」として定められた人のことです。誰でも相続人になれるわけではなく、範囲と優先順位が法律で厳密に決まっています。
まず大前提として、配偶者(法律上の婚姻届を提出したパートナー)は常に法定相続人となります。配偶者以外の血族には、以下の3段階の優先順位があります。
| 順位 | 相続人の種類 | 具体例 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 実子・養子・認知された子。子が死亡→孫・ひ孫が代襲 |
| 第2順位 | 直系尊属 | 父母・祖父母。第1順位がいない場合のみ登場 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・第2順位がいない場合のみ。甥・姪への代襲あり |
先順位に1人でも相続人がいると、後順位の人は相続人にはなれません。これが原則です。
たとえば被相続人に子ども(第1順位)が1人でもいれば、父母(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)はいっさい相続できません。「子どもと父母が一緒に相続する」という状況は、法律上ありえないのです。意外に思えるかもしれませんが、これが基本ルールです。
また、よく誤解されるのが「いとこ」や「おじ・おば」です。これらは法定相続人の範囲に含まれません。どれだけ仲が良くても、遺言書がなければ財産を受け取ることができません。
なお、国税庁が公式に公開しているNo.4132の解説ページが、相続人の範囲と法定相続分をもっともシンプルに確認できます。
相続人の範囲と順位の公式情報:国税庁による解説ページです。配偶者と血族相続人の順位がわかりやすくまとめられており、税務申告の基礎にも役立ちます。
相続人の構成によって、誰がどれくらいの割合で受け取るかが変わります。つまり法定相続分が変動するということです。
以下に主なパターンをまとめます。
| 相続人の構成 | 配偶者の取り分 | 血族相続人の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者+子ども | 1/2 | 1/2(子どもの人数で均等割り) |
| 配偶者+父母 | 2/3 | 1/3(父母2人なら1人あたり1/6) |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(兄弟の人数で均等割り) |
| 配偶者のみ | 100% | なし |
| 子どものみ(配偶者なし) | なし | 100%(子どもの人数で均等割り) |
具体的な金額でイメージしてみましょう。たとえば遺産6,000万円、相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者は3,000万円、子どもはそれぞれ1,500万円ずつを受け取る計算になります。
遺言書がある場合は、この法定相続分とは異なる割合で分けることも可能です。ただし、遺言書があっても「遺留分」という最低限の取り分が保護される相続人がいます。遺留分が認められるのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属に限られます。
兄弟姉妹には遺留分がありません。これが意外と知られていないルールです。
たとえば被相続人が遺言書で「財産はすべて配偶者に」と書いていた場合、兄弟姉妹は法定相続人であっても遺留分を請求することができません。兄弟が相続人になるケースでは、遺言書の作成が財産の行き先を確定させる非常に重要な手段になります。
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に死亡していた場合に、その人の子どもが「代わりに」相続する制度です。
代襲が発生する条件は以下のとおりです。
ただし、相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません。相続放棄はあくまで自分の意思でする行為なので、子どもに権利は移りません。ここを混同するケースが非常に多いので注意が必要です。
代襲相続の範囲は、順位によって異なります。
第3順位の代襲が「1代限り」であることは、あまり知られていません。
たとえば甥が被相続人より先に亡くなっていて、その甥の子(大甥)が生きていても、大甥は相続人にはなれません。第1順位の子どもの場合は孫→ひ孫→玄孫と無限に続く再代襲があるのと、明確に違うルールです。
代襲相続が発生すると相続人の数が増え、遺産分割協議の調整も複雑になります。家系図(相続関係説明図)を早期に整理しておくことが、スムーズな手続きにつながります。
相続税の計算において、法定相続人の「数」は非常に重要です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、人数が増えるほど非課税枠が広がります。
法定相続人が3人なら基礎控除は4,800万円、4人なら5,400万円です。数の差は600万円単位で動きます。
ここで注意したいのが、養子の扱いです。
民法上は何人でも養子縁組できますが、相続税法では「法定相続人の数に含めることができる養子の数」に制限があります。
| 被相続人の実子の有無 | 相続税上カウントできる養子の人数 |
|---|---|
| 実子がいる場合 | 養子は1人まで |
| 実子がいない場合 | 養子は2人まで |
たとえば実子1人、養子3人という家族構成の場合、相続税法上の法定相続人は「実子1人+養子1人=2人」としか数えられません。養子を増やしても、税務上の効果には上限があります。これが基本です。
さらに注意が必要なのが「孫を養子にした場合」です。孫養子は法定相続人として認められる一方、その孫養子が相続・遺贈で財産を取得すると、相続税額が20%加算されます。これは「世代をひとつ飛ばす」ことで、本来発生したはずの相続税を1回免れているとみなされるためです。
節税のつもりで孫を養子にしたら、逆に税負担が増えた、というケースも起こりえます。孫養子の活用は専門家に確認してから進める必要があります。
国税庁による養子がいる場合の法定相続人の数え方の公式解説。基礎控除・生命保険・退職金の非課税枠への影響も確認できます。
法定相続人の範囲を考えるうえで、見落とされがちな重要なケースがあります。それが「内縁の妻・夫(事実婚のパートナー)」の扱いです。
日本の民法において、配偶者として相続権が認められるのは「法律上の婚姻届を提出した配偶者」だけです。どれだけ長年連れ添っていても、同居していても、婚姻届を出していない内縁関係のパートナーには、相続権がまったくありません。
これは多くの人が誤解しているポイントです。
では、内縁のパートナーに財産を残したい場合はどうすればよいでしょうか。主な方法は以下の3つです。
内縁関係のパートナーには遺留分もありません。つまり、遺言書に名前がなければ何も受け取れない状態です。
また、内縁関係の間に生まれた子どもも、父親が「認知」していなければ法定相続人にはなれません。認知があれば実子と同等の相続権が生まれます。この認知の有無は、非常に重大な差を生みます。
なお、相続税の計算においても内縁の妻は「配偶者の税額軽減(最大1億6,000万円または法定相続分まで非課税)」が使えません。この点でも、法律婚との差は非常に大きくなります。
内縁関係の相続権と生前対策について詳しくまとめられた記事。遺贈や生前贈与の活用事例も掲載されており、対策の検討に役立ちます。
相続税専門・税理士法人チェスター「内縁の妻(夫)は相続できる?財産を受け取る方法と相続税の注意点」
法定相続人の範囲を確定したら、次のステップとして活用したいのが「法定相続情報一覧図」です。これは、法務局が認証した「相続関係を証明する公的な図面」のことです。
従来の相続手続きでは、銀行・証券会社・不動産登記・年金事務所などの各窓口ごとに、何十枚もの戸籍謄本の束を提出する必要がありました。これが大変な手間でした。
法定相続情報一覧図があれば、この束のかわりに一枚の図を提出するだけで手続きが完了します。
手続きの流れは以下のとおりです。
発行手数料は無料です。また、必要な枚数だけ複数部もらえるので、銀行が3行・不動産登記・証券会社と複数の手続きが重なっても、それぞれに提出できます。
これは使えそうです。
一点だけ注意が必要な場面があります。外国籍の相続人や被相続人がいる場合、日本の戸籍制度とは書式が合わないため、法定相続情報一覧図が利用できないケースがあります。その場合は別の方法で相続関係を証明する書類が必要です。
手続きは司法書士・行政書士などの専門家に代行を依頼することも可能です。特に相続人が多い・不動産がある・金融機関が複数あるという場合は、専門家のサポートを検討すると、手続きの時間を大幅に短縮できます。
法務局の公式ページで法定相続情報証明制度の申請書類様式や記載例が確認できます。自分で作成する際の参考として最適です。